ブログ

BLOG

佐世保市の補聴器に関する助成金等について


こんにちは。
佐世保店の山道です。




本日9/12~9/14まで長崎に天皇皇后両陛下、愛子内親王殿下がご来県されます!
佐世保市にも9/14のながさきピース文化祭の開会式にお越しになられる予定です。
佐世保の店舗は佐世保駅周辺にあたり、交通規制などがあるようです。
お近くにお越しの際はメンテナンスなどにぜひ、お気をつけてご来店下さい。




さて、今回は佐世保市の補聴器に関する助成金等の情報をお伝えしたいと思います。
他ブログでもそれぞれの地域の状況をアップしているかと思いますが、その佐世保版となります。




大きく分けて3つの制度がございます




1.身体障がい者手帳(身障手帳)障がい者総合支援法の制度




級別聴覚障がい
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの




都道府県が指定した指定医の診察を受け、上記の基準を満たす必要がありますが、基準に当てはまれば、国や自治体がサポートしてくれる補装具費支給制度が利用いただけますので、まずは.身体障がい者手帳(身障手帳)を取得するためにお近くの耳鼻咽喉科または市町村の福祉課窓口までご相談ください。




補聴器支給までの一般的な流れ(身障手帳取得後)
(1)都道府県が指定した指定医が在籍する耳鼻咽喉科を受診して、①「補聴器支給の意見書」を書いてもらう。
(2)総合支援法取扱の補聴器販売店で②「見積書」を作成してもらう。
(3)お住いの市町村の窓口(福祉課など)に相談し、①と②に合わせ③申請書類を3点提出する。
(4)都道府県より補聴器支給の判定を受け、「補装具費支給券」を受け取る。
(5)補聴器販売店へ「支給券」を持参し、補聴器を購入する。
という流れになります。
※注意点として
・助成金(補聴器購入基準価格)には上限があり、上限額を超える分は自己負担になります。(差額分を手出しする)
・ご自身やご家族の所得によって、補聴器購入基準価格の1割を負担する場合があります。(注:購入したい補聴器が1割分で買えるわけではありません。)
・手帳の等級によって、支給される補聴器の種類も決まっています。(各補聴器メーカーで指定あり)




2.軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成




18歳未満の身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴の児童の補聴器購入費用の一部を助成する制度です。
以下の条件を全て満たす18歳未満の児童の方が対象です。申請は購入前に行うことが必要となります。




条件と必要なものは下記のとおりです。
以下の条件を全て満たす18歳未満の児童の方が対象です。申請は購入前に行うことが必要です。




  1. 両耳の聴力レベルが各々30dB以上の方。(ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、この限りではありません。)
  2. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象以外の方。
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している方。



助成額
補聴器を購入される費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準価格を比較して少ない額の3分の2(1,000円未満切捨て)を限度とします。




申請に必要なもの




  1. 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
  2. 印鑑
  3. 医師意見書
  4. 補聴器の見積書、仕様書
  5. 同意書または課税証明書(詳しくは窓口でお尋ねください。)



3.医療費控除




平成30年から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することで、補聴器の購入代金が医療費控除の対象となりました。




  • 医療費控除を受けるための条件 医療費控除を受けるためには、下記のような一定の条件を満たす必要があります。



1 医師の診断があること(必要書類に記入してもらう)




日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医を受診して、補聴器が必要と判断された場合は一定の医療費控除を受けることができます。つまり、聴力の低下を治療するための一環として、補聴器の使用を医師が認めた場合は医療費控除の対象となります。具体的には、補聴器相談医によって、「補聴器適合に関する診療情報提供書」に記入してもらう必要があります。




2 支払った金額が医療費として認められること




治療目的により補聴器の購入が必要だと認められれば、補聴器の購入費用が医療費控除の対象となります。そのため、医療機器ではない電池やアクセサリーの代金、修理費用は、基本的には医療費控除の対象外とされていますが、最終的には所轄の税務署の判断によるようです。




3 支払った医療費の合計額が一定額以上であること




・総所得金額等が200万円以上の方は、1年間にかかった医療費が10万円を超える場合
・総所得金額等が200万円未満の方は、1年間にかかった医療費が総所得金額等の5%を超える場合に医療費が控除されます。




4 補助金や保険金があれば、それを差し引いた金額が対象




補聴器の購入に関連して、保険や補助金が支給されている場合、その金額を差し引いた後の実際に自己負担した金額が医療費控除の対象となります。たとえば、自治体から補助金が支給された場合、その額を除いた部分が控除対象となります。




5 販売店が発行した補聴器を購入した領収書 ※「補聴器適合に関する診療情報提供書」を補聴器相談医に記入してもらってから補聴器購入を行う。逆だと認められない可能性有り




まとめ 医療費控除を受ける手順と用意するもの




STEP 1 医師の診断を受けて診療情報提供書を発行してもらう




補聴器相談医による診断を受け、補聴器が治療目的であることを確認してもらった上で、補聴器適合に関する診療情報提供書を記入してもらいます。




STEP 2 補聴器を購入し、お店から必要な書類を受け取る




補聴器相談医に記入したもらった診療情報提供書を持って認定補聴器専門店に行って、補聴器を購入します。購入した補聴器店から「診療情報提供書の写し」と購入金額や購入先の情報が記載された領収書を受け取り、失くさないように保管しましょう




(該当する場合)保険金や補助金の支給証明書




補聴器の購入時に保険金や補助金が支給されている場合は、その金額を差し引く必要があります。その場合は、補助金の支給証明書や支払金額の明細書の提出を求められる場合があります




医療費控除の対象となる期間




確定申告における医療費控除の対象となる期間は、前年の1月1日から12月31日までの1年間です。この期間に支払った医療費が対象となります。例えば、2025年分の確定申告を行う場合、対象となるのは2025年1月1日から2025年12月31日までに支払った医療費です。補聴器についても、この期間に購入された代金が控除の対象となります。




その他 市町村独自の補助金制度について

市町村によっては、国の制度とは別に独自の補助金制度を用意しているところもあるようですが、佐世保市にいたっては今のところどの自治体もそのような制度はないようです。
ただし、全国的に見てもこのような独自の制度が広がりつつありますので、定期的にお住いの市町村の福祉課や高齢者支援の窓口で確認するものよいと思います。


岩永補聴器グループでは各店で総合支援法の取り扱いをしております。
その他お知りになりたいこと等ございましたら、各店舗までお気軽にご相談ください。




長崎補聴器佐世保店 認定補聴器技能者 山道 亜智

あなたにオススメの記事

  • 秋ですね秋ですね こんにちは、小倉店です。 最近はだいぶ涼しくなって、秋を感じる事が多くなってきましたね。 先日ふと空を見ると「うろこ雲」。ついこの間まで、もくもく「入道雲」だったけ […]
  • トライしませんか?トライしませんか? みなさん、こんにちは。 ワールドカップで若干寝不足の、黒崎店の本田です。(祝!決勝トーナメント) 今日は、すごい雨ですね。お店に来るお客様も残念ながら少なめです。 […]
  • 福岡店店内リニューアル福岡店店内リニューアル こんにちは。福岡店の岩崎です。 昨日今日ととても暑い日が続き、はやくも夏バテ気味になってます。。。 さて、福岡店では最近店内をリニューアルしました。 白い綺麗なテーブルと […]
  • 補聴器とお風呂補聴器とお風呂 こんにちは。黒崎店の松尾です。 先日、補聴器が初めてのお客様に目立ちにくいものが良いと言われました。 聴力から、ミニライトという軽いつけ心地の補聴器をおすすめしました。 そ […]

コメントを残す

3代目社長の気ままに更新ブログ