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福岡(北九州近郊)の補聴器購入助成金について


補聴器購入助成金がある地域があります




福岡県の一部市区町村では補聴器購入の助成金制度を実施している地域があります。




各種条件がありますが補聴器購入の際には利用を検討してみてはいかがでしょうか。




以下は福岡県の補聴器補助金の一覧表です。




ページの後半に小倉補聴器小倉店で主に対応している地域の情報を記載しています。




※インターネットによる調査(今後変更の可能性があります)2025/9時点




※主な条件はすべての条件ではありません。変更や廃止の可能性があります。最新情報は各自治体へご確認ください。


市町村名 主な条件 助成額(上限)
田川市 両耳50~70dB未満、または片耳50dB以上かつ他耳90dB未満/耳鼻科治療で改善見込みなし/生活保護・非課税・均等割課税世帯 購入額の1/2(23,200円まで)
豊前市 65歳以上/市民税非課税/手帳未交付/医師意見書/過去助成なし 20,000円
大野城市 18歳以上・市民税非課税/両耳30~70dB未満/手帳対象外 基準額の2/3(例:耳かけ43,900~67,300円など)
太宰府市 18歳以上・非課税または生活保護/両耳30~70dB未満/手帳対象外 基準額の2/3(例:耳かけ46,400~71,200円など)
芦屋町 65歳以上/手帳未交付/医師診断/世帯に滞納なし 50,000円
遠賀町 40歳以上/手帳未取得/補装具支給対象外/医師意見書/アンケート協力/過去助成なし 30,000円
小竹町 65歳以上/両耳50~70dB未満 又は 片耳50dB以上・他耳90dB未満/補装具支給対象外/医師診断 購入額の1/2(21,950円まで)
東峰村 65歳以上/手帳未交付/医師意見書 課税10,000円・非課税25,000円
大刀洗町 65歳以上/手帳未交付/補装具対象外/滞納なし/両耳40~70dB未満 課税10,000円・非課税25,000円
みやこ町 65歳以上・非課税世帯/手帳未交付/医師診断/滞納なし/管理医療機器の購入 20,000円(1人1台まで)
吉富町 65歳以上/手帳未交付/補装具支給なし/医師意見書/過去助成なし 30,000円
上毛町 65歳以上/手帳未交付/補装具支給なし/医師意見書/過去助成なし 30,000円
助成制度なし 北九州市/福岡市/大牟田市/久留米市/直方市/飯塚市/柳川市/八女市/筑後市/大川市/行橋市/中間市/小郡市/筑紫野市/春日市/宗像市/古賀市/福津市/うきは市/宮若市/嘉麻市/朝倉市/みやま市/糸島市/那珂川市/宇美町/篠栗町/志免町/須恵町/新宮町/久山町/粕屋町/水巻町/岡垣町/鞍手町/桂川町/筑前町/大木町/広川町/香春町/添田町/糸田町/川崎町/大任町/赤村/福智町/苅田町/築上町



以下は小倉補聴器小倉店で主に対応している市町村で実施している補聴器購入にあたっての助成金(補助金)制度をくわしく紹介します。
下記のエリア外からのお問い合わせもお待ちしております。




情報はインターネットによる調査で2025年9月時点での情報です。
変更や終了している可能性があるのでお住まいの自治体にお問い合わせ、またはホームページなどを確認してください。




北九州・京築エリアの主な地域の補助金




豊前市




○助成対象者(以下のすべての要件を満たす方)




・市内に住所を有する65歳以上の方
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
*両耳とも中等度(40dB以上70dB未満)以上の難聴、若しくは両耳又は片方の聴力が40dB未満だが補聴器が必要と認められた方)
・市民税非課税世帯に属する方
・身体障害者福祉法第15条に規定する医師の診断を受け、補聴器の必要を認める証明(医師意見書)を受けた方
・過去に本事業の助成を受けていない方




○助成内容




20,000円を上限として、1人1回限り助成




*助成対象は、管理医療機器としての補聴器本体のみ
*片耳、両耳問わず上限は20,000円




○助成対象外




*医療機関での受診・検査料、文書料、送料等
*集音器や付属品
*故障、修理、保守(メンテナンス)など
*申請前に購入された補聴器




➀申請書類の入手    
市役所窓口にて申請書と医師意見書の用紙を受け取る。




➁耳鼻咽喉科の受診
耳鼻咽喉科を受診し、医師(身体障害者福祉法第15条に規定する)が補聴器の使用が必要と認められた時は、医師意見書を記入してもらう。(医療機関でかかる費用はすべて自己負担になります。)




➂申請・決定
申請書と医師が発行した医師意見書を市役所窓口へ提出。(医師意見書は作成日から3か月以内に提出してください。)市から助成決定通知書と請求書が届きます。




➃購入
補聴器を購入し、購入店舗からその領収書をもらう。(宛名は申請者本人に限ります。)




➄助成金請求
助成金請求書に領収書を添付し、市役所へ提出。(請求は補聴器購入後、助成決定日と同じ年度内に提出してください。)




➅助成金振込
申請者名義の指定口座に助成金を振り込む。




【お問い合わせ】




豊前市役所
担当部署
:健康長寿推進課 生涯現役推進係
:福祉課 障害者福祉係
電話番号:0979-82-1111




https://www.city.buzen.lg.jp/hochouki-hojyokin.html




みやこ町




次に掲げるすべての要件に該当する人が対象です。




・みやこ町在住 65歳以上の人
・住民税非課税の世帯である人
・障害者手帳(聴覚)の交付を受けていない人
・専門医(耳鼻咽喉科等)を受診して医師から補聴器を勧められた人
・世帯の中に町税及び使用料の滞納がない人
・管理医療機器認定の補聴器を購入予定の人




助成金の支給額




 上限20,000円(1人1台まで)




購入・助成までの流れ




高齢者補聴器購入助成を受けるには事前に申請が必要です。 




  1. 申請書を入手します。
    みやこ町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)(21.6KB)
    申請書は役場保険福祉課の窓口でも配布しています。
  2. 申請書に必要事項を記入し、役場保険福祉課へ提出してください。(郵送でも受付けています)
  3. 申請内容が承認されると役場から申請者宛に決定通知が届きます。
  4. 決定通知が届いた後に、補聴器を購入してください。
  5. 購入後は、みやこ町高齢者補聴器購入費助成金請求書請求書、領収書を役場保険福祉課へ提出してください。



申請に必要な書類




 (1)みやこ町高齢者補聴器購入費助成申請書
 (2)医師の意見書((1)申請書に記載してあれば不要。)
 (3)3カ月以内に測定したオージオグラム(純音聴力検査表)
 




様式




(1)みやこ町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)(21.6KB)
(2)みやこ町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)【記入例】(250.1KB)
(3)みやこ町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)(20.1KB)
(4)みやこ町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)【記入例】(252KB)
(5)みやこ町高齢者補聴器購入費助成変更届(様式第5号)(19.1KB)
(6)みやこ町高齢者補聴器購入費助成変更届(様式第5号)【記入例】(164.2KB)




部署名:みやこ町役場 保険福祉課https://www.town.miyako.lg.jp/hokennfukushika3/koureisyasienn/documents/koureishahochoukikounyuuhijosei.html電話番号:0930-32-2516




吉富町




対象者




①    町内に住所を有する満65歳以上の方
②    聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
③    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に基づく補装具費の支給を受けていない方
④    耳鼻科の医師の診断を受け、補聴器の必要を認める証明(医師意見書)を受けた方
※両耳とも中等度(40㏈以上70㏈未満)以上の難聴、又は、両耳又は片方の聴力が40㏈未満だが補聴器が必要。
⑤    過去に本事業の助成を受けていない方
 




助成対象外




・医療機関での受診
・検査料、文書料、送料など
・集音器や付属品・故障、修理、保守(メンテナンス)など
・申請前に購入された補聴器




申請から助成までの流れ




1. 申請書類の入手     
役場窓口(福祉保険課)にて、申請書と医師意見書用紙を受け取る。
2. 耳鼻咽喉科の受診    
耳鼻咽喉科に医師意見書を持参し、医師に補聴器の使用が必要と認められたときは、医師意見書に記入してもらう。
※医療機関でかかる費用はすべて自己負担
3.見積書の入手
補聴器販売店に行き、購入予定の補聴器1台分の見積書をもらう。
4.申請・決定 
申請書、見積書、医師が発行した医師意見書を役場窓口(福祉保険課)へ提出する。
※医師意見書は作成日から3か月以内に提出してください。

町から助成決定通知書と助成金請求書が届く。
5.購入
補聴器を購入し、購入店舗から領収書をもらう。
※宛名は申請者本人に限る。
6.助成金請求
助成金請求書、領収書、本人名義の通帳の写しを役場窓口(福祉保険課)に提出する。
※補聴器購入後、助成決定日と同じ年度内に提出してください。
7.助成金振込
申請者名義の指定口座に助成金を振込みます。
 




様式




吉富町加齢性難聴者補聴器購入費助成申請書(別記様式第1号)pdf形式 123.1 KB2023/09/28
吉富町加齢性難聴者補聴器購入費助成金請求書(別記様式第5号)pdf形式 84.7 KB2023/09/28
吉富町加齢性難聴者補聴器購入費助成変更届(別記様式第6号)pdf形式 239.1 KB




 吉富町役場 福祉保険課
https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/fukushi/z219/
電話0979-24-1123
窓口:吉富町役場 1階  〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1




上毛町




〇対象者(次の要件の全てに該当する方)




・満65歳以上の方
・申請時に町内に住所を有し、現に居住している方
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給を受けていない方
・耳鼻咽喉科を標ぼうする医師により補聴器の必要性を認める意見書又は診断書を徴することができる方
・過去に本事業の助成金を受けていない方




〇助成金額
上限30,000円(1台分の購入費用)
〇対象経費
補聴器本体(診察料及び附属品を除く。)
〇提出書類
・補聴器購入費助成申請書
・補聴器購入費助成医師意見書
・補聴器1台の購入費用に係る見積書




申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
意見書 (Wordファイル: 24.6KB)
請求書 (Wordファイル: 19.3KB)
変更届 (Wordファイル: 15.9KB)




上毛町役場
長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021
https://www.town.koge.lg.jp/soshiki/chocho/9/2/2/koureisyahukusi/4863.html




田川市




軽度難聴者補聴器購入費助成事業 1 対象品目 補聴器(高度難聴用補聴器(ポケット型及び耳かけ型)のみ)




支給要件 市内に住所を有し、身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付基準を満たさない軽度難聴の人で、次のいずれにも該当する人です。
⑴ 両耳聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満、又は片耳の聴力レベルが50デシベル以上かつ他耳の聴力レベルが90デシベル未満であること。
⑵ 耳鼻咽喉科治療により聴力改善が見込めないこと。
⑶ 生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税課税世帯(均等割のみ課税世帯)




助成額 補装具の基準による購入額の2分の1相当額(1円未満は切り捨てとなります。) ※ただし、助成限度額は、23,200円です。




4 申請から助成までの流れは下記のとおり




5 注意事項
⑴ 購入後の申請は対象外です。
⑵ 助成金の交付から5年を経過するまで、再度の申請はできません。
⑶ 補聴器購入後に別途発生した修理費やメンテナンス費は助成の対象外です。
⑷ 本市で住民税が確認できない場合は、非課税証明書の提出が必要です。 令和6年12月




申請から助成までの流れ





田川市役所15番窓口で相談のうえ、申請に必要な書類を受け取ります。 ⑴ 身体障害者診断書・意見書(所定の様式)

医療機関を受診し、医師に診断書の記入を依頼します。 (※別途、診断書の費用がかかります。) (※診断書の記入は、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に限ります。) (※診断書の有効期限は、診断日から3ヶ月間です)

田川市役所15番窓口に診断書を持参し、助成の対象になるか確認します。 (※身体障害者手帳の交付に該当する場合は、「補装具」としての支給となり、 この助成の対象とならないため、別途ご案内します。)

身体障害者手帳の交付に該当しない場合、補聴器販売業者に行き、医師の診断書を渡して、見積書の作成を依頼します。

田川市役所15番窓口に、申請に必要な書類を提出します。 ⑴ 申請書 ⑵ 身体障害者診断書・意見書 ⑶ 補聴器販売業者の見積書

申請書類等に審査に問題が無ければ、自宅に支給決定通知書が届きます。 (※審査は、約1ヶ月程度かかる場合があります。)

自宅に支給決定通知書が届いたら、通知書を補聴器販売業者に持って行き、補聴器を購入して領収書を受け取ります。 (※購入の際に、一旦、自身で全額を支払う必要があります。)

田川市役所15番窓口に、助成に必要な書類を提出します。 ⑴ 領収書 ⑵ 請求書(※所定の様式に印鑑が必要です) ⑶ 本人名義の通帳の写し 9 後日、本人名義の口座に助成額が振り込まれます。 (※振込は約1~2ヶ月程度かかる場合があります。)




田川市役所
福祉部 高齢障がい課




https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0035115/index.html




〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長




役場での相談会も実施しています




小倉補聴器小倉店では行政機関と連携して補聴器相談を実施しております。




豊前市
毎月 第2火曜日 10:00~12:00 豊前市総合福祉センター2階 研修室3




築上町
毎月 第2水曜日 11:00~12:00 築上町コミュニティセンターソピア
偶数月 第2水曜日 13:00~14:00 築上町役場




苅田町
毎月 第3火曜日 15:00~16:00 苅田町 パンジープラザ




行橋市
毎月 第4水曜日 13:00~15:00 行橋市役所

お気軽にご相談ください。

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